押し付け憲法論
押し付け憲法論(おしつけけんぽうろん)とは、1945年(昭和20年)に日本がポツダム宣言受諾後、和平条約を締結する以前の占領統治期に連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) が日本に対して日本国憲法を押し付けてきたという理論である。憲法学における重要な論題の一つであり京都帝国大学教授であった佐々木惣一や、京都大学教授であった大石義雄らがこの説の主な論客である。
1907年(明治40年)に署名された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(日本では明治45年条約第4号)(ハーグ陸戦条約)の条約附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」の第43条に、「国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為施し得べき一切の手段を尽すべし。」(原文は片仮名体)と定められ、占領軍が占領地域の法律を尊重することを定めている。このため、占領者が被占領者に対して憲法を制定することまたは制定を命令する事は禁止されていると考えられており、日本国憲法の制定はこの規定に反しているとされることがある。
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また、日本が受け入れたポツダム宣言の第12項においても「前記諸目的が達成せられ、且日本国国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立せらるるに於ては、聯合国の占領軍は、直に日本国より撤収せらるべし。」(原文は片仮名体)との文言があることから、ポツダム宣言上も憲法改正を行うのであれば日本国民が主体的に行うべきであったにもかかわらず、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) などの強力な指導の下で決められたので無効であるとされることもある。